押しかけ営業の対応と不動産税金の基礎知識
こんばんは〜!
エレマックス「中の人」です 🔅
みなさんは【押しかけ営業】を受けたことはありますか?
私は以前、「不動産業者」の方から突然の訪問を受けました。
ある日、インターホンが鳴ったのでモニターを見ると、知らない方が玄関先に立っていたんです。
「賃貸用マンションについてお話ししたい」とのこと。
営業の電話はよくありますが、自宅まで来られたのは初めてだったので、驚きましたし、不安にもなりました。
他のオーナーさんも同じような経験をしているのでは?と思い、今回はこの話をシェアさせていただきます。
不動産業界に限らず、「営業じゃないんです」「何かを売るつもりはないんです」と言いながら訪ねてくる人、結構います。
たとえば…
「情報共有したいだけです」
「お手伝いしたいと思って」
「ご挨拶だけなんです」
などと話を始め、長々と引き留められるケースも。
そんな怪しい話を聞かなくても、有益な不動産情報は、このブログはもちろん、ネット上にたくさんあります!
そこで今回は、【訪問営業への対処法】と【不動産オーナーが知っておきたい税金の基礎と節税のコツ】をセットでご紹介します!
押しかけ営業、どう対処する?
実は、法律上「お帰りください」と伝えれば、訪問者は帰らないといけない決まりがあります。
ただ、しつこくてなかなか帰ってくれないケースもあるため、そもそもドアを開けず、そもそも対応しないのが最善策です。
もし押しかけ営業に遭ってしまったら、冷静・安全・法的根拠をもとに対応することが大切です。以下に具体的な対処法をまとめました:
✅ 基本の対処法(ドアを開ける前)
インターホン越しで対応
➡️見知らぬ人が来た場合は、ドアを開けずにインターホンで用件を確認しましょう。
名乗らない・名刺を見せない業者は要注意
➡️会社名や用件をハッキリ言わない相手は信頼できないので警戒しましょう。
「必要ありません」とハッキリ断る
➡️興味がないことを明確に伝えるとしつこい営業を避けやすくなります。
❌ ドアを開けてしまった場合の対処法
玄関の外に出ない
➡️自分が外に出ると営業側に主導権を握られるので、必ず家の中から対応を。
会話を早めに切り上げ、「帰ってください」と明確に伝える
➡️法律上、訪問販売は「帰ってください」と言われたらすぐに退去しなければなりません。
録音・録画しておく(可能なら)
➡️トラブル防止や証拠として有効です。
🚨 それでも帰らない・怖いと感じたら
消費者ホットライン:188(いやや!)へ相談
➡️訪問販売のトラブルについて相談・対応してくれます。
警察(110番)に連絡
➡️居座りや威圧的な態度は「不退去罪」に当たる可能性があります。
✅ 押しかけ営業を未然に防ぐ方法
「訪問販売お断り」のステッカーを玄関に貼る
モニター付きインターホンを活用
オートロック付き物件を選ぶ(可能なら)
訪問営業のトラブルに巻き込まれないよう、しっかり備えていきましょう!
次は簡単に不動産オーナーが知っておくべき、税金の基礎と節税のコツをお届けします!
マンションなどの不動産を所有していると、以下のような税金がかかってきます:
🏠 購入時にかかる税金
🏘️所有期間中にかかる税金
💰 賃貸収入に対する税金
🧾売却時にかかる税金(譲渡所得)
🌍 外国人投資家必見!
所有制限:外国人でも不動産を自由に所有可能
税務義務:日本国内の不動産に関しては居住者と同様に課税
税務代理人:非居住者は日本に「税務代理人」の設置が必要
✅ アドバイス
物件の数や規模が増えるほど、減価償却・経費控除・法人化の組み合わせが節税に大きく貢献します。状況に応じて、不動産に精通した税理士への相談を強くおすすめします。
不動産を持っていると税金が色々かかって大変に感じるかもしれませんが、節税をできる方法も色々あるので上手に活用していきましょう!
エレマックスでは、不動産投資をより効果的に進められるように、最新情報の発信やサポートをしています!
気になることやご相談がありましたら、公式LINEアカウントにてお気軽にお問い合わせください。
※1、2、3、 出典:東京都主税局. “不動産取得税”
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/fudosan
“固定資産税・都市計画税(土地・家屋)”
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/real_estate/o
“個人住民税”
(参照:2025年5月9日)
※4、5、6、 出典:国税庁. “No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで”
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
“No.7191 登録免許税の税額表”
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
“No.2260 所得税の税率”
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(参照:2025年5月9日)
※7 出典:国土交通省. “住宅:住宅ローン減税”
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
(参照:2025年5月9日)
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