マンション投資の節税効果について

みなさん こんばんは☺

エレマックス「中の人」です。

今週も1週間お疲れ様です!(__)

本日のブログは、ピンときていない人も多いのでは?マンション投資の節税効果についてお話します!

今日も1つ不動産について賢くなりましょう!


節税に優れている理由

大きな理由のひとつ。
不動産は「減価償却資産」に該当するためです。


減価償却の基本

不動産を購入する際、建物はその耐用年数に応じて毎年一定額を減価償却費として計上できます。
例えば、2,200万円で購入した新築木造アパート(法定耐用年数22年)の場合、毎年約100万円が減価償却費として認められます!

鉄骨造やRC造の建物では、それぞれ34年、47年と長い耐用年数が設定されています。


建物と設備の分離償却

建物と設備を分けて考えることも可能で、一般的に建物を70%、設備を30%と見積もります。
設備は15年で償却となるため、よりはやく節税効果を得ることが可能です!


中古物件の特例

中古物件の場合、既に耐用年数が過ぎている物件でも法定耐用年数の20%を基に減価償却を行うことができます。
これにより、短期間で大幅な節税効果を得ることが可能になります。


例:1,000万円の中古戸建(法定耐用年数22年)利回り15%→年間家賃収入150万円

土地400万円、建物600万円だった場合

22年×20%=4.4 小数点以下切り捨て→4年

建物600万円÷4年=年150万円償却できる

家賃150万円-減価償却費150万円=所得0円

所得税の負担なし!


※但し、これは現金で購入した場合。

借り入れを行い物件を購入した場合は「デッドクロス」を考慮して考える必要があります!

(「デッドクロス」については、また後日お話させてください☆)


節税メリットの享受

不動産投資では、個人も法人も青色申告をすることでさらに節税メリットを享受できます!

繰延損失の特例や青色申告特別控除などを活用することで、初年度にかかる多額の経費を繰り延べて控除することができます。


繰延損失とは文字通り、生じた損失を次回以降に繰り越すことです。
物件を購入した初年度に多額の経費がかかる関係で初年度マイナスの申告になる可能性が高いですよね…

そんな時に、青色申告なら個人で3年間、法人で10年間繰延控除ができるといった制度になります!

また、個人の場合、青色申告をすると10万円または65万円の特別控除が受けられます。
5棟10室の事業的規模がある場合は65万円の控除、1室のみの場合でも事業届け出をして青色申告をすると10万円の控除が貰えます♪


所得税の累進課税との関連

日本の所得税は累進課税制度を採用しています。不動産所得と他の所得を合算することで税率が決定されるため、減価償却費を利用して不動産所得を圧縮することで、全体の税負担を軽減することが可能です。

不動産所得がマイナスになった場合は、源泉徴収からの税金を確定申告を通じて取り戻すことができます。


まとめ

不動産は減価償却資産となるので、一定年数は減価償却として所得を圧縮させることができます!

また、青色申告を行うことで、より多くの控除を得られます!
仮に不動産所得が赤字となったとしても、給与所得などと合算した額で税率が決まるため、全体的にみたら節税効果が得られる場合もあります!



今日はここまで!
次回のブログでは「タイプ別!投資診断が出来上がりました」についてご報告します!

来週 15日(金)20:00投稿!お楽しみに∼☺

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