原状回復のビフォーアフター



みなさん こんばんは☺

エレマックス「中の人」です。

今週も1週間お疲れ様でした!



賃貸物件の貸し借りのなかで必ず発生する原状回復。

多くの人が耳にしたことはあるけど、実際どのようなことが行われているかあまり意識していないのでは?


本日のブログでは「原状回復のビフォーアフター」について、基礎知識と事例をご紹介します!




原状回復義務

民法第621条では「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」としています。


つまり、一番最初に借りたときの状態に戻すということです。

と言っても、通常の生活でできた傷や汚れは免除されます!


退去時のトラブルを防ぐために、国交省はガイドラインを作成し推奨しています。

弊社においてもガイドラインに沿って、原状回復の負担有無について定めています!



(クリックで閲覧できます👆)




原状回復ビフォーアフター

原状回復義務といっても、入居者様が自分でやるパターンはほとんどなく、プロの清掃業者や修繕業者が行います。
どのように綺麗になるのか!事例をご紹介します。


①フローリングの腐食

フローリングが次の入居者様が生活できないほど汚れや傷が発生している場合は、張り替えを行います。


BEFORE: 床材は湿気に弱いものが多く、日光の当たりや風通しによって劣化・腐食が起こります。


AFTER: ただもとに戻すだけではなく、同一の費用内で明るく広く見えるようリニューアルを行いました。



BEFORE ▶ AFTER


②キッチンの汚れ


BEFORE: 通常清掃を怠ったことにより、こびりついた汚れが目立つキッチン。水回りの印象はとても重要なポイントのため、しっかりと清掃を行う必要があります。


AFTER: 一見、新品と見間違えるほどの状態に。築年数も浅い物件のため、清掃だけでここまで状態を改善をすることができました!



BEFORE ▶ AFTER



③扉の破損


BEFORE: 入居者の故意によりあまりにも目立つ傷ができています。こちらは扉交換にて対応です。


AFTER: 新しく扉を交換し、同様のシートを張ることで入居時の状態へ戻しました。




BEFORE ▶ AFTER



事例から分かる通り、「元の状態に戻す」といってもケースによっては大掛かりな工事になることもしばしば…

通常清掃を怠ることは「善管注意義務違反」に該当します。

借りているお部屋は「ヒトのもの」という意識を忘れず、大切に扱って頂くようお願いいたします!
また、トラブルを防ぐためにも、入居時の状態は写真や動画で記録しておきましょう!


オーナー様は原状回復のタイミングでリニューアルを検討するのも◎

トレンドに合わせたクロスやフローリング、設備の拡張など、大切な資産の付加価値を上げていきましょう!


今日は、原状回復の基礎知識と事例をご紹介しました!
次回は「事故物件ってどうゆうこと?」について解説いたしいます!

来週 4月5日(金)20:00投稿!お楽しみに∼☺

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